助成金について

障害者雇用を推進する企業が受けられる、各種助成金制度があります。
各助成金を知り、自社の雇用活動に活用しましょう。

※助成金の受給のためには、助成金ごとに定める要件を満たす必要があります。
詳しくは各お問い合わせ先にご確認ください。

         
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介によって障害者を一定の要件を満たした上で雇用した際に受けられる助成金です。

〈支給額〉 中小企業の場合、2年間で120万円など

障害者トライアル雇用事業の助成金
「障害者トライアル雇用求人」を事前にハローワーク等に提出し、この紹介で障害者を3か月間(精神障害者の場合は6か月間)試行的に雇用して適性などを見たうえで本採用できる制度で、利用すると助成金を受けられます。

〈支給額〉 対象者1人当たり月額最大4万円(最長3か月間)、
精神障害者を雇用する場合は月額最大8万円
(最長6か月間、4か月目以降は月額最大4万円)

障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金 等)
障害者雇用納付金制度では、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の雇入れや雇用の継続が困難であると認められる事業主に助成金を支給します。

〈支給例〉

  • 新たに採用する身体障害者のために従業員通用口前にスロープを設置。その費用の一部を助成(障害者作業施設設置等助成金)
  • 新たに採用する聴覚障害者のために手話通訳担当者を委嘱。その費用の一部を助成(障害者介助等助成金)

特例子会社等設立支援事業費補助金

富山県では、特例子会社を設立する親事業主等又は事業協同組合等(特定組合等)に対して、設立に要する経費の補助を行っています。

〈支給額〉
特例子会社の設立:対象経費の1/3(千円未満切り捨て)

※次のいずれかに該当する場合は1/2(千円未満切り捨て)

  • 複数の重度障害者を雇用した親事業主等
  • 中小企業である親事業主等

特定組合等の設立:対象経費の1/2(千円未満切り捨て)